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アメリカの法律 In-and-Out Vol.14

2025.03.19

配信

Vol.14 : ハミコ、永い眠りにつく。の巻 ②

皆さまこんにちは。弁護士の戸木です。「ハミコ(仮名)、アメリカに来る」という設定の下、彼女が日々直面する法律問題をご紹介させていただいています。前回、最期を迎えることになったハミコの相続財産について、アメリカでどのような手続きが取られるかについて概観しましたが、今回は、日本での手続きを見ておきましょう。  

ハミコは日本で亡くなりましたので、死亡診断書が発行され、それを添えた死亡届を役所に提出することで、戸籍に死亡の記載が載り、除籍謄本を取得できるようになります。もしアメリカで亡くなった場合には、Death Certificateと和訳文を添えて死亡届を役所に提出すれば、同様に手続きされます。和訳文は、Death Certificateの全てを翻訳する必要はなく、例えば在サンフランシスコ日本国総領事館がウェブサイトで公開しているような「死亡証明書(和訳)」を使って抄訳を作るだけで事足ります。

ハミコは日本法に基づいて公正証書遺言を作っていましたので、受遺者(遺言で相続財産を受け取ると指定されている人)である一人娘のペンコは、公正証書遺言の謄本と除籍謄本だけで、不動産の名義変更も預貯金の解約も、全ての手続きが済みました。  

アメリカには戸籍制度がないため、裁判所における公開の手続きを通して、自らが相続人だと主張する人が手続きに参加できる機会を与えることにしています。それを良いことに、プリンスやマイケルジャクソンが亡くなったときに、「自分は隠し子だ」と名乗り出てきた人が大勢いたのは有名な話です。このような方たちがどのように親子関係を証明するのかは興味深いところですが、子どもだと認められて遺産の一部のおこぼれにでも預かれれば大きな資産が舞い込みますので、必死です。  

莫大な資産がある場合には自然と“相続人” が集まってきますが、そうではなく、身寄りがなく相続人の有無や所在が分からないケースはどうなるでしょうか。このようなときにはPublic Administrator(公的な相続財産管理人)がプロベート手続きを進めていきます。一方、カリフォルニア州では、日本と比べて法定相続人の範囲が非常に広く定められていて、Next of kin(最も親等が近い血族)も相続人に含まれますので、法定相続人が誰もいないという事態は起きにくくなっています。これに目を付けて業としている人がいるというのもアメリカらしく、裁判所でのプロベート案件を常にウォッチし、身寄りがいなさそうな案件を見つけると、私的探偵を雇ってNext of kinを見つけ、「あなたはAさんの相続人に該当する可能性があります。遺産の一部を報酬としていただければ、手続を全て代行いたしましょう」などとアプローチをしているようです。

一方、日本には明治以前から続く戸籍制度があり、戸籍を取得することで相続人の範囲はほぼ確定できますので、プロベートのような複雑・煩雑な手続きは不要です。もっとも、もし相続人の中に行方不明者がいるような場合には、相続財産を保全する必要があるため、相続財産の清算人を選任して家庭裁判所の監督の下に手続きを行う、プロベートと非常に似た手続が必要になります。  

ハミコの相続人は一人娘のペンコだけでしたので、仮に遺言がなかったとしても、複雑な手続きは不要です。ハミコが生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り、ペンコだけが相続人であることを確認できれば、それで完了です(とはいえ、転籍や改製によって複数の戸籍にまたがっていることが通例で、もし日本国外から複数の戸籍を集めようとすると、大変な手間ですよね)。  

相続人が二人以上いる場合には、相続人全員で協議をして、遺産分割協議書を作ることになります。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明の添付が必要になるところ、日本国外に住んでいる人は印鑑証明を取れないものの、領事館等でサイン証明を取得することで、印鑑証明の代わりになります。日本は原本であることを非常に重視しますので、相続人で遺産分割協議書を回していき、順番に実印押印やサイン証明添付をしなければなりません。日本に帰国する機会があれば良いのですが、アメリカにいるまま対応しようとすると、国際郵便による紛失のおそれもありますし、少し面倒になります。  

いずれにしても、備えあれば憂いなし。状況に応じて適切な対策を取っておきましょう。   


戸木 亮輔(とぎ・りょうすけ)弁護士 
日本(第一東京弁護士会)、カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士。東京都内で弁護士として約8年間法律事務所に勤務した後、ニューヨーク州のコーネル大学ロースクールに留学。サンフランシスコで勤務弁護士の経験を経て、2024年1月よりKaname Partners US, P.C.を設立、開業。

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