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I-94とビザ

2024.03.13

配信

I-94はESTAや非移民ビザで米国に入国したときに与えられる出入国記録になります。このI-94は米国での合法滞在に非常に大事なもので米国への渡航者はI-94で定められた滞在期限を厳守する必要があります。今号では、米国での滞在維持とI-94の注意点およびビザの関係について説明いたします。  

米国での合法滞在の条件


 米国での滞在期限は移民局発行のI-94で決まります。米国に入国する際はビザ(査証)が必要になりますが、入国後は、このI-94で滞在期限を判断することになります。入国の際、移民官により滞在決定がされ、移民官が滞在の期限をコンピュータに入力します。これで入国者の滞在期限が確定します。ビザの期限が滞在期限と勘違いされる例が多いですが、滞在期限についてはビザではなくI-94で決められることになります。I-94の期限が有効であれば、ビザスタンプの期限が切れても滞在資格に影響はありません。I-94滞在期限は、移民局のI-94確認専用のウェブページにパスポート情報等入力すると確認できます。  

米国入国時の注意点ですが、I-94が予定の滞在期間どおりかどうかをその都度確認したほうが良いです。例えばEビザ(投資ビザ)の場合は、入国時に通常2年間の滞在許可が与えられます。しかし、入国時にパスポートの有効期限が2年未満の場合は、2年未満の滞在許可にされる可能性が高くなります。この場合、I-94の期限の前に一度出国し、新規パスポートを早めに取得し、再入国すれば2年のI-94がもらえることになります。新規のパスポートと有効なビザが貼付された古いパスポートを同時に持参してください。  


滞在延長  


I-94の滞在期限を超えて滞在延長する場合、非移民雇用ベースビザのビザであれば、移民局所定の様式のI-129という申請書を準備します。雇用以外のビザについては、I-539という申請書を準備します。家族の更新についてもやはりI-539を準備します。更新の場合の新たな滞在期限ですが、ビザの種類ごとに違います。例えばH-1Bビザ(専門職)であれば3年、Eビザ(投資ビザ)は2年になります。申請はI-94の滞在期限の6カ月前より可能になります。I-94の滞在期限を過ぎて申請した場合は、特別な例を除き、通常受付されないので注意が必要になります。申請書は添付書類を移民局指定のセンターに送ります。

ビザ申請  


ビザ申請は米国外の各国にある米国大使館で申請できます。米国内では申請できません。以前は米国内で国務省を通しビザ更新できていた時期がありますが、現在はそういう取り扱いはありません。  

日本人の場合の申請の手順ですが、まずは、必要情報をそろえインターネットで面接予約をします。その後、面接日にその書類を持参し、東京の米国大使館または大阪の米国領事館でビザ面接を受けます。面接で問題なければ、概ね1週間でビザが発行されます。ビザは指定の日本の住所に郵送で送られてきます。ビザを受け取った後、米国に渡ることができます。

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