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アメリカの法律 In-and-Out Vol.22

2025.11.19

配信

Vol.22 : ハミコ、ストーカー被害に遭う!の巻

皆さま、こんにちは。弁護士の戸木です。今月も「ハミコ(仮名)、アメリカに来る」シリーズとして、彼女が日々直面する法律トラブルをご紹介します。  

朝目覚めてすぐ枕元のスマホを見るのが習慣になっているハミコ。その日もいつものようにスマホを確認しました。アメリカでは知らない番号から、「高時給の仕事があります」「絶対儲かる投資があります」といった怪しいテキストが届くのは日常茶飯事(基本的にはすべて詐欺なので、皆さまご注意を)。しかし、この日は明らかに様子が違っていました。メッセージが「Hi Hamiko」と名前を呼びかける形で始まり、内容からも彼女の個人情報を把握しているように思えたのです。  

気味が悪くて無視したものの、同じ番号から午前中だけで3通、午後には4通、「We need to talk」「This is a serious concern」といった不可解なテキストが次々に送られてきました。内容も頻度も度を越えていたため、その番号をブロックしましたが、翌朝になると別の番号から同じ内容のテキストや、複数の不在着信が入っており、状況は悪化していきました。  

身の危険を感じたハミコは警察に相談しました。しかし、テキストの内容が脅迫とまでは評価されなかったことや、物理的な被害が生じていないことを理由に、警察はPolice Report(被害届のようなもの)を作成するだけで、それ以上の対応には至りませんでした。  

やむなく、(費用のかかる!)弁護士に相談したところ、弁護士が利用している Public Record系サービスを使えば、電話番号の使用者を特定できる可能性があるという話になりました。通常、電話番号だけで特定するのは容易ではありませんが、「嫌がらせをしてきそうな人物」の名前を挙げつつ調査を進めたところ、1件、名前と番号が一致する人物が浮かび上がりました。それは、別れた元夫の浮気相手でした。なぜ今になって嫌がらせをしてきたのかは不明でしたが、テキストの内容や語調から考えて、ほぼ間違いないだろうという結論に達しました。  

手の住所が分かれば、弁護士ができる対応はいくつかあります。まずは、即座に嫌がらせをやめるよう忠告する書面、いわゆる「Cease and Desist Letter」を送付することです。これで嫌がらせが止まることもありますが、止まらない場合には、裁判所に接近禁止命令を申し立てることができます。親密な関係にある場合は「DV Restraining Order」を使いますが、今回のように第三者からの嫌がらせの場合には「Civil Harassment Restraining Order」を用います。接近禁止命令といっても内容に幅があり、単に嫌がらせ行為を禁止するだけの場合もあれば、一切の連絡を禁止し、一定距離内に近づくことさえ許さない「No Contact」の命令が下されることもあります。裁判所の命令に反して連絡してきた場合には、即座に刑事事件として扱われるため、警察が出動してくれるという強い効果があります。  

ハミコの場合、相手の氏名と住所を特定して書面を送付しましたが、残念ながらテキストが止まることはなく、むしろ書面を受け取ったことを示すような内容に変わっていきました。これは逆に、番号の使用者がまさに特定した人物であることを裏付ける実質的な証拠となりました。そこで裁判所に接近禁止命令の申立てを行い、申立書や期日の通知を相手方へ正式に送達しましたが、相手は期日に出廷せず、その結果、ハミコの申立てどおりの内容で接近禁止命令が発令されました。その中には、完全な「No Contact Order」も含まれていました。さすがに裁判所の命令が出た後は音沙汰がなくなり、嫌がらせは完全に収束しました。  

また弁護士費用がかかる面倒な出来事ではありましたが、ハミコは最終的に精神的な平穏を取り戻すことができました。自由の国アメリカ。自分の身は自分で守らなければならない場面が多々あり、本当に大変です。(費用はかかりますが!)お困りのときは弁護士にご相談ください。




戸木 亮輔(とぎ・りょうすけ)弁護士 
日本(第一東京弁護士会)、カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士。東京都内で弁護士として約8年間法律事務所に勤務した後、ニューヨーク州のコーネル大学ロースクールに留学。サンフランシスコで勤務弁護士の経験を経て、2024年1月よりKaname Partners US, P.C.を設立、開業。

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