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ソーシャルセキュリティー制度

2026.05.01

配信

米国政府の年金制度には、老齢給付(Retirement)、障害給付(Disability)、遺族給付(Survivors)などがある。米国で就労し、ソーシャルセキュリティー税を払い、既定のクレジットが貯まると、これらの社会保障が受給可能となる。日本の年金も受給する場合でも、両方から受給可能。詳しいことは専門家に確認しよう。

老齢年金受給資格  

米国で「40クレジット」を取得すると受給資格が得られる。2026年は年間に1890ドルを稼ぐ毎に1クレジット、年間4クレジットまで取得可能。ただし、日米年金協定により、米国で最低6クレジットを取得していれば、日本の年金加入期間を通算し、米国の年金も受給の可能性がある。

受給年齢  

満額で受給できる年齢は生年によって異なり、1960年以降に生まれた人は67歳から。年金は62歳から受給できるが、満額受給年齢前に受給を始めると減額される。最長70歳まで受給を先延ばし可能で、1年延ばすごとに受給額が8%ずつ増額する。就業中でも受給できるが、満額受給年齢前に受給を開始した場合で、一定の労働収入を超えると受給額が減額、保留される可能性がある。

受給額  

受給額は、最も高収入の35年間平均で算出されるが上限が設けられている。2026年に満額受給年齢で受給する場合の上限は4152ドル。受給額はインフレ対応しており、2026年は2.8%の上方修正があった。この修正は、すでに受給している人も自動的に受給額が増え、未受給の人も将来の受給予定額が増額される。過去20年の修正平均は約3.8%となっている。

配偶者としてのベネフィット  

配偶者は自分自身の受給額か、パートナーの受給額の半額、どちらか多い額を受給できる。ただし、自身の満額受給年齢前に受給開始する場合は減額される。なお、パートナー自身が受給を申請するまで、配偶者ベネフィットは受給できない。夫婦で受給中、パートナーが他界した場合、夫婦で多かった方の受給額が、残されたパートナーの継続受給額となる。

遺族補償  

遺族は60歳から受給開始可能だが、満額受給年齢前に受給する場合は、やはり減額される。また、遺族が60歳までに再婚した場合、遺族保障を受けられないが、子どもの年齢や状況により受給可能な場合もある。パートナー死亡時に、自身が満額受給年齢に達していれば、故人の満額受給額を受給可能。ただし受給額は、亡くなった配偶者がいつ受給を始めていたかによっても変わってくる。

離婚後の保障

同じパートナーと10年以上結婚し、その後離婚した場合、62歳以上で独身であれば元パートナーの受給額の半額が受給可能だが、満額受給年齢前に受給を開始した場合は減額される。離婚者の場合、元パートナーがソーシャルセキュリティーを未申請でも、離婚後2年以上経過していれば受給可能で、元パートナーが死亡した場合は、故人の受給額全額が受給可能となる。

課税  

年収が限度額を超えると受給額も課税対象となる。現在は年収がシングルで2万5000ドル、既婚で3万2000ドル以上だと、年金受給額の50%が課税所得とみなされ、年収が増えるにつれて最大85%まで課税所得となる。

情報提供:堤さとこ

Financial Planning & Education Service / Registered Social Security Analyst

fpesusa.com





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