【相続】リビングトラスト(生前信託)を活用した遺産相続と税金対策

リビングトラストの利点
リタイアメントの計画に伴い、遺産の配分方法を準備・計画したいとお考えですか。リビングトラストという言葉をご存知の方も多いかと思います。米国では一般的な相続・財産管理の手段です。リビングトラストを設立し、ご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
①生前は財産を従来通り自分のものとして自由に所有・管理、または売却することができます。
②自身が信頼する人を継承受託者(Successor Trustee)としてあらかじめ指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理ができなくなった場合は、その人に財産管理を託すことができます。
③ 死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、または引き続き受益者のために管理されるように計らうことができます。
継承受託者は多くの場合、家族・親戚・友人などから選びますが、職業継承受託者(professional fiduciary)を指名することが適切な状況もあります。リビングトラストを用いた遺産相続計画は、さまざまな状況を想定して準備できるので、最も順応性に富んだプランだと言えます。
一般的な例ですが、次のような方はリビングトラストを設立する利点が特に多いと思われます。
① 未成年のお子さまを持つ方。お子さまが未成年のうちにご自分が死去する場合を想定し、親に代わってお子さまの保護者の役割を果たす後見人と、財産をトラスト財産としてお子さまのために引き続き管理する継承受託者を指名しておくことができます。
② 財産管理ができない、または不得意なお子さまを持つ方。
③ご自分だけの名義で不動産を所有する方。
④受益者が多数いる方や、比較的複雑な遺産配分を希望する方。
税金対策
リビングトラストや遺言書の作成など遺産分与の準備・計画に際して、考慮すべき重要点の一つに税金対策があります。状況によってはリビングトラストが税金面で有利に働くこともあります。贈与税・遺産税に限らず、売却益に課されるキャピタルゲイン税、さらに固定資産税も含めて、生前に準備・計画をしておくことで後々の税金を大幅に減額できる場合があります。
■ 贈与税・遺産税
(Gift Tax/Estate Tax)
日本の相続人に課される相続税と違い、米国の贈与税・遺産税は、贈与した人・被相続人の遺産に課されるもので、2025年時点での控除額は米国市民と永住権(グリーンカード)保持者ともに1399万ドル($13.99million)です。永住権保持者も米国市民と同様、遺産の価値が控除額以内であれば遺産税は課されません。
■ キャピタルゲイン税
(Capital Gain Tax)
キャピタルゲインは売却価格からベーシス(Basis:一般的に当初取得価格)を差し引いた額で、非課税枠からの超過分が課税の対象となります。つまり売却時にベーシスが高ければ、キャピタルゲインは少なくなるわけなので、被相続人の遺産のベーシスを死亡時の市場価値額に修正する「Basis Adjustment」または「Step-Up in Basis」という税法を理解し、フルに活用することが大切です。
■ カリフォルニア州固定資産税
(California Property Tax)
カリフォルニア州の不動産を親から子へ贈与、または遺産として譲渡する場合、親の査定額(Assessment)を子が引き継ぎ、固定資産税を最小限に抑えられる場合があります。2021年2月16日以降の譲渡において親の査定額を子が引き継げるのは、不動産が親の自宅(またはFamily Farm)であり、かつ、子がその不動産を自分の自宅(またはFamily Farm)とした場合に限られ、その条件を満たした場合も一定の限度があります。
日本への帰国
将来日本へ帰国して暮らしたいとお考えの方は、米国における財産をどうするかについて、帰国予定の数年前から十分検討することをお勧めします。相続と税の面から見て一番簡単なやり方は米国の財産を処分することですが、不動産や投資資産をそのまま維持なさりたい方や、IRAなどのリタイアメントアカウントの残高がある方もいらっしゃることと思います。永住権(グリーンカード)の放棄の際に出国税の課税があるかどうかについて、米国税理士とご検討下さい。また、非米国市民が日本の居住者となった後に米国に不動産や投資資産などの遺産を残して亡くなると、米国遺産税は前述とは違った取り扱いとなります。相続に関する日米条約の適用を含め、日本帰国前に日米双方の相続に精通する米国の税理士に相談することをお勧めします。また、米国の財産はプロベート対策としてリビングトラストが必要となるかもしれませんが、その受託者には米国在住の個人、または職業継承受託者などを選ぶことをお勧めします。
さらに日本居住者の遺産は、一定の例外を除いて全世界の財産が日本の相続税の対象になるので、遺言書の作成なども含めて日本の税理士に相談することをお勧めします。
Merritt Law
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