アメリカで会社を設立するには、会社の形態や登記の仕方、さまざまな法律など、アメリカのシステムを理解し準ずる必要がある。ここでは、アメリカで会社を設立するメリットや起業までの流れを簡単に紹介する。ただし、実際には全ての作業を英語で行うことが必要になる上、法律上のさまざまなルールがあるため専門家に相談することをおすすめする。
アメリカでの会社設立を行うメリット
日本よりもリベラルなアメリカの風土
日本で会社を設立する場合、最低資本金の設定や会社役員の設定など、多くの規制がかかる。例えば会社は登記をすることで法人格を与えられ、さまざまな権利や義務を負うが、そこにたどり着くまでに多くの労力、時間、資金がかかってしまう。その点、アメリカでの会社設立は日本と比較するとリベラルなため、起業への道のりがよりスムーズで、日本の起業家たちのビジネス発端の近道になるといえる。
資産を保護しやすい
アメリカで会社を設立すると、不動産、車、家族の貯蓄など事業主の個人財産を守ることができる。アメリカでは州内の事業許可を取得した上で、銀行口座開設や事務所リースなどの業務を行なえる。事業許可取得が信用につながり、結果的に資産保護の役割を果たしてくれるのだ。時間がかからず、説得力も抜群な信用証明となり得る。
個人事業主よりも節税効果が高い
アメリカで事業を行う場合、利益を会社にプールすることで税率を軽減できるため節税が可能だ。アメリカで組織化して「会社が利益を得て自分に給料を支払う」という形にすれば、給料や税金も会社の費用になり収入から控除できる。さらに法人でない場合、「ドル決済ができない」「クレジットカード入金を受け取れない」「日本からの出荷に手間がかかる」など、困るケースが数多くある。
ビザの申請が可能になる
具体的には会社をアメリカで法人設立後、日本に支店登記を行う。こうすることで日本のビジネスの基盤もできるため、アメリカ駐在員ビザなどの就労ビザの申請も可能になる。
アメリカ企業として堂々と取引できる
現地に銀行口座を開設して「アメリカの企業」としての基盤を確立すれば、取引先である現地業者に強いアピールができる。また、円ドル為替変換利益など、アメリカでの法人設立には多くのメリットがある。アメリカ在住の日本人であれば、そのメリットはさらに増大すると言える。
アメリカでの会社設立の手順
STEP1:会社設立の目的を決める
会社設立の目的を明確にする必要がある。そして、専門家のアドバイスの下、あらゆる法的なビジネス業務を決める。
STEP2:会社の名前を決める
まず社名決定に際しては、希望する名前が使用可能かどうかを調べる必要がある。またLLCの場合は社名の最後に「LLC」を、CコーポレーションやSコーポレーションの場合は「Inc.」「Corp.」「Co.」「Incorporated」などをつけるなどの決まりもある。
STEP3:会社登記の場所(ロケーション)を決める
会社登記の場所は、実際にビジネスを行なう場所にすることが適切だ。登録料も税金もビジネスを行っている州にだけ支払えばよく、費用を最小限に抑えられる。一方で、法人税の高い州に登録すると税金の負担は大きくなる。
STEP4:役職を決める
取締役、社長、秘書、会計役などの役職を決める。日本と違って厳格な規定がなく、州によっても異なる。大抵の場合、一人で全ての役職を兼任することもできる。
STEP5:株式数を決める
会社を設立するにあたって、株式数は非常に重要だ。専門的な知識も必要になってくるため、スタンダードな数字を専門家に聞くとよい。
STEP6:登録代理者を決める
自身で会社登記登録をすることも可能だが、それぞれの会社形態、ビザステータスなどはケースバイケースであり、会計事務所や弁護士事務所などに登記登録を依頼することが望ましい。
STEP7:ビジネスライセンスの取得
アメリカでビジネスを行うには、会社登記と同時に、事業内容に応じた「ビジネスライセンス」を取得する必要がある。州・郡・市によってライセンスの仕組みが異なるため、また事業内容によってビジネスに必要なローカルライセンスも異なるため、実際にビジネスを行なう場所において調査・取得が必要となる。
法人税について
法人の事業税に関する要件は複雑だ。法人は、複数の州や地域の管轄区域で法人税確定申告書を提出しなければならないだけでなく、連邦税務局にも法人確定申告書を提出しなければならない場合がある。法人税の申告要件は複雑であり、税法も頻繁に改正されるため、法人税を正確に申告する作業は複雑なものとなる。
すべての企業が法人税申告書を提出する必要があるか
アメリカでは、1会計年度中に純利益を上げた企業はすべて、法人税の申告が義務付けられているが、必ず所得税を支払わなければならないかどうかは別問題だ。
連邦税の申告が必要な主な法人のタイプ
Cコーポレーション
最も一般的な法人タイプ。法人と所有者(株主)が別々に課税されるのが特徴。法人自体が連邦法人所得税の納税対象となり、事業利益に対しては、法人レベルと個人レベルの両方で課税が行われる「二重課税」の可能性がある。
Sコーポレーション
所得(その他の控除、控除、損失も含む)を株主に直接渡すことができ、連邦法人税を支払う必要はない。通常、小規模の企業(株主数100名以下)に適用され、コーポレーションの持つメリットと、パートナーシップの非課税特権の性質を併せ持つ法人タイプだ。
法人税申告書·届出書作成について
1. 法人がCコーポレーションかSコーポレーションか
アメリカにおけるLLC以外の法人は、デフォルトではCコーポレーションだ。Cコーポレーションとして会社を設立した後、Sコーポレーションとして課税されるためのオプションを申請することができる。
2. 損金算入を決定する
法人税申告書作成のステップは、償却できる税額控除を決定することだ。法人の場合、IRSは、事業運営に必要なすべての事業費、特定の投資や不動産購入、従業員の給与や福利厚生、一部の税金、保険料などの控除を認めている。
3. IRSに見積税額を支払う
純額に対していくら納税する必要があるかを見積もる。Cコーポレーションの場合は、年4回、州当局と連邦当局に予定納税額を提出する。Sコーポレーションは、納税義務が株主に移るため、通常、所得税は支払わず、予定納税の必要はない。しかし、ビルトインゲインに対する税金、超過不労所得税、投資税額控除の再取得税の合計が500ドル以上になる場合、Sコーポレーションも予定納税を行う必要がある。Cコーポレーションは、通常、一つ以上の州にも見積税額を支払わなければならない。
4. 連邦税申告書を期限までに提出する
CコーポレーションはForm 1120で連邦所得税を申告する。Cコーポレーションは、会計年度終了後4カ月目の15日に申告しなければなならない。(12月31日に会計年度が終了するC法人は、4月15日までに納税申告書を提出しなければならない。ただし、6月30日決算の法人は例外で、9月15日までに申告)Sコーポレーションは、会計年度終了後3カ月目の15日に申告しなければならない。(12月31日に会計年度が終了するS法人は、会計年度が終了後3月15日が申告期限)SコーポレーションはForm 1120-Sで申告する。Sコーポレーションの株主は、個人の確定申告書に添付するSchedule K-1に、会社からの所得を申告しなければならない。
5. 法人税の申告期限を過ぎた場合
法人税の延長申告については、申告期限を6カ月延長するためのForm 7004を提出する必要がある。このフォームを提出しても納税期限は延長されない。法人税の申告期限に遅れた場合のペナルティーについては、IRSに対して納税義務がある場合、CコーポレーションとSコーポレーションの申告期限を過ぎた場合は、最大5カ月間、未納税額の5%のペナルティーで、その後は金額に応じて異なる。
6. 州税申告書を期限までに提出する
事業を行っている州で確定申告が必要な場合は、その州に対しても申告を行う必要がある。州法人税の申告期限は、ほとんどの州では、法人税申告書を連邦税申告書と同日に提出することを義務付けているが、いくつかの州では、納税者が連邦税申告書の作成を完了させるための時間を確保するために、提出期限を1カ月またはそれ以降としている。
7. 地方税の申告をする
法人は、管轄当局に対して納税義務を負う場合もある。地方税務局は、税金の予定納税を要求する可能性は低いが、法人事業に適用される地方規則を確認することが重要だ。ほとんどの地方税の申告は、国税と同じスケジュールで行われるが、確認しておく必要がある。
8. 他国で事業を行う場合の国際税務申告
アメリカを拠点とし、国際的なビジネスを展開する企業は、国際的な法人税の納付と申告についても考慮する必要がある。IRSは、他国での事業から得た所得に対して、他国に支払った税金を考慮し、アメリカの納税義務を免除するための外国税額控除を申請することを認めている。