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【相続】プロポジション19 (Prop.19)

2024.07.17

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【相続】プロポジション19 (Prop.19)



カリフォルニア州では2020年の選挙投票で、プロポジション19(Prop.19)という新しい法律が可決されました。Prop.19は不動産の固定資産税(property tax)の算出方法に関する法律で、ざっくりとした要点は次の二つです。

 ・55歳以上の不動産所有者がカリフォルニア州内で住居を代える場合、前の家の固定資産税の算出基準となる不動産購入日を新しい住居へ移行可能

・これまでは上限なく受け継ぐ事ができた親子間の固定資産税の算出方法に、新たな制限が追加された 55歳以上の高齢者の 固定資産税評価額  

55歳以上の高齢者や重度の障害者、あるいは山火事などの被災者等が家を買い替える際、前の家の不動産購入日をを新しい住居の固定資産税評価額の計算に移行できるようになり、最大3回までの引越しにこの優遇を移行できるようになりました。高齢な方の引越しには有利な点が、選挙投票時におけるProp.19のセールスポイントでした。家の購入価格に制限はなく、カリフォルニア州内の引越しであればどこでも適用可能です。新しい購入物件が前の家の市場価値よりも高い場合、前の家の評価額に、市場価値の差額(新居の市場価値から前の家の市場価値を差し引いた差額)を追加した額が新たな固定資産税評価額となります。 親から子への不動産譲渡  

これまでは1978年に可決されたProp.13により、物件価値や賃貸物件であるかどうかを問わず、不動産を子孫に譲渡した場合、固定資産税額を再評価されることなく移行できました。  

Prop.19により、これまで親子間で受け継ぐことができた固定資産税額は、一年以内に子孫が引き継いだ家を住居とし、固定資産税の再評価を免除してもらうために申請した場合のみ、移行できることになりました。しかも、子孫が家に入居した場合でも、評価額控除をできる額は百万ドルまでとなり、親が支払った固定資産額と親の死亡日翌日の市場価格の差額を足した額が、新しい住居の固定資産税額のベースとなります。子孫がその家に住まない場合は、物件価値が物件所有者の死亡日の翌日にさかのぼって再評価されます。  

Prop.19は、カリフォルニア州民の55歳以降の住宅オプションの幅が広がるほか、親から子への不動産譲渡にも影響が及びます。これらの変更により、遺産相続計画を見直す必要があるかもしれません。カリフォルニア州に不動産を所有している方は、子や孫に家を譲渡する計画において、Prop.19の内容を十分に考慮されてください。

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