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【相続】日本の遺言書と アメリカのリビングトラスト

2026.07.15

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【相続】日本の遺言書と アメリカのリビングトラスト



 アメリカに居住する日本人が日本とアメリカに財産を有する場合、日本とアメリカのどちらで遺言書を作る必要があるのか迷われることがあると思います。結論としては、アメリカにある財産についてはアメリカでリビングトラストやWillを作成し、日本にある財産については日本で公正証書遺言を作成するのが適切です。

 アメリカで作成されたリビングトラストも、日本で作成された公正証書遺言も、いずれも有効です。その結果、リビングトラストの内容と公正証書遺言の内容に食い違いが生じる可能性があります。この場合、時間的に後から作成された遺言書、またはリビングトラストが有効ということになります。実務的には両者に食い違いが生じないようにすることが重要です。

 日本で公正証書遺言を作成する場合は、遺言を行う本人が直接日本の公証役場に出向く必要があります。オンラインによる本人確認だけでは不十分ですので、日本に帰国される機会などをとらえて公正証書遺言を作成するのが好ましいといえます。公正証書遺言の作成を検討される場合は、事前に日本の弁護士との間で公正証書遺言の内容を確定させておき、公証人との間で日程調整を行ってもらう必要があります。

 公正証書遺言やリビングトラストについては、何度でも書き換えが可能です。書き換えがなされた場合には、古い公正証書遺言やリビングトラストは無効となり、新しい公正証書遺言やリビングトラストのみが有効となります。ただし、リビングトラストを改定する場合は、銀行への届け出や登記の変更などが必要になりますので、これらの手続きを忘れないようにしてください。

 公正証書遺言を作成した場合、親族の方に公正証書遺言を作成したことを伝えておけば、ご本人が亡くなった後に親族(法定相続人)が公証人役場に問い合わせることで、公正証書遺言の内容を確認することができます。公証役場は全国の公証役場とつながっていますので、必ずしも遺言書を作成した公証役場でなくとも、全国のどこかで作成した遺言書があるかないかを確認してくれます。

 アメリカにおけるリビングトラストやWillは英語で作成され、その内容も長文になりますので、リビングトラストやWillの内容や意味を正確に理解されていない方も多くいらっしゃいます。リビングトラストの内容を専門家に見てもらい、ご自身の意向に沿ったものとなっているかどうかを確認しておくことが重要です。

代表弁護士
栗林 勉
【電話】+81-3-5357-1750
【Eメール】info@kslaw.jp
【ウェブサイト】kslaw.jp

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