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独禁法に関する訴訟 メタ有利の判決に

2025.11.20

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 メタ(本社・メンロパーク市)が11月18日、「インスタグラム」と「ワッツアップ」の買収が独占禁止法に違反するとして訴えられていた訴訟にて勝訴した。訴訟にて原告の連邦取引委員会は「グーグルのYouTubeやバイトダンスのTikTokが娯楽プラットフォームである」ことから、同社がSNSプラットフォーム市場にて独占状態を作り出しているとの主張を行っていたが、この主張はワシントンDC巡回区裁判所のジェームス・ボアズバーグ判事により、「困難なもの」であると判断された。メタは今回の訴訟に関して、「この判決は当社が厳しい競争に直面している事実を認めたものだ。当社の製品は個人や企業にとって有益なものであり、今後も政府と連携しながら米国での投資を継続していくのを楽しみにしている」と述べている。

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