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米国市民権の取得

2023.05.24

配信

米国市民権の定義と取得手続きの条件等は米国移民・国籍法(以後「移民法」)に定義されている。その概要は次のとおり。米国移民局による英文のパンフレットはこちらから。(www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/M-476.pdf)

出生による市民権


出生による市民権:次のニ通りのケースに該当する場合、通常出生した時点で自動的に米国市民とみなされる。
1)米国市民の両親を持つ場合(2001年2月27日に18歳未満であった場合は片親でも可能) 2)米国で出生した場合

帰化による市民権


出生時に米国市民でなくても、その後、帰化すれば米国市民となることができる。帰化とは米国議会が採択した移民法に規定されている条件を満たした後、市民権を授けられるプロセスである。この帰化手続きに必要な一般条件を下に挙げるが、この限りではない。
年齢:同伴する家族である場合を除いて、申請者は最低18歳かそれ以上でなければならない。ステータス:申請者は永住権カード(グリーンカード)保持者でなければならない。
居住と事実上の滞在:申請時から遡って以下の条件を満たす場合は申請資格がある。

●永住権保持者
●申請時以前に永住権保持者として米国に継続して最低5年間居住し、米国を6カ月以上離れたことがない
●過去5年間のうち最低30カ月以上、米国に実際に滞在している6カ月以上1年以下の米国外の滞在は、米国での継続居住が途切れたものと見なされるが、その間米国での居住を放棄していなかったと立証できる場合を除く)
●州、あるいは地区に最低3カ月居住していた者

一般に米国市民と婚姻関係にある永住権保持者の一部は例外が認められ、申請時以前に米国に継続して最低3年間居住した後、市民権申請の資格があるが、その間婚姻関係が正式に継続していた等の特別の条件を満たしている必要がある。(配偶者を通して永住権を取得した場合は、過去3年間のうち最低18カ月以上、米国に実際に滞在している必要がある)また、米国市民である配偶者が米国政府や軍、公認の宗教機関や研究機関等に雇用されている場合は例外が認められ、申請者は居住または事実上の米国滞在の条件を満たしていなくても良い場合がある。
善良な人格:一般に申請者は、法的に定められている期間(通常申請前5年、米国市民と婚姻している場合は3年、米軍緊急手続きの場合1年)、善良な人格の持ち主であったことを立証しなければならない。しかし、移民局は申請者が善良な人格の持ち主かどうかを見極めるために、この法定期間に縛られる必要はない。例えば、殺人罪の判決を受けたことがある場合は、永久に市民権取得の申請をすることができない。また、過去5年間に悪質な犯罪や薬物法に違反する犯罪を犯したり、合計5年以上の複数の禁固刑を受けたり、180日間以上禁固されていたり、売春やギャンブルによって生計を立てていたり、一夫多妻制を経験していたり、故意に扶養家族の援助を怠ったり、また、移民法上の恩恵を受けるために虚偽の宣誓陳述を行った場合、善良な性格の持ち主とは判断されない。
米国憲法に遵守:申請者は、米国憲法の原理に遵守する意志があることを表明しなければならない。
言語力:例外を除いて、申請者は日常会話において英語の読み書きと理解力を示さなければならない。
米国政府と米国史の知識:例外の場合を除いて、申請者は米国史の基礎と米国政府の原理と構成について知識と理解を示さなければならない。
忠誠宣誓:申請者は次の3点において忠誠宣誓を行わなければならない。

●米国憲法を遵守し、米国の法律に従う。
●いかなる外国への忠誠や外国で得た称号を放棄する。
●要請に応じて米国軍のために武器を持ち、米国政府のために兵役に従事する。

申請者が宗教上の理由や信条により、いかなる兵役にも反対しているという特定の場合は、修正版の忠誠宣誓が認められる場合もある。

※この記事は、一般の市民権取得の内容を説明するために提供されたものであり、個々の件に対する法的アドバイスではない。特定の状況における問題は、専門の弁護士に相談されることをお勧めする。

情報提供:翠(みどり)法律事務所 永野綾子弁護士
www.midorilaw.com

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