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ソーシャルセキュリティー制度

2023.05.15

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米国政府の年金制度には、老齢給付(Retirement)、障害給付(Disability)、遺族給付(Survivors)などがある。米国で就労し、ソーシャルセキュリティー税を払い、既定のクレジットが貯まるとこれらの社会保障が受給可能となる。日本の年金も受給する場合は、両方が受給可能だが、米国での就労年数が30年間未満だと減額される場合がある。

老齢年金受給資格  


米国で「40クレジット」を取得していると受給資格が得られる。2023年は年間1640ドルを稼ぐごとに1クレジット、年間4クレジットまで取得可能。ただし、日米年金協定により、米国で最低6クレジットを取得していれば、日本の年金加入期間を通算して米国の年金を受給可能となる。

受給年齢  


満額で受給できる年齢は生年によって異なり、1960年以降に生まれた人は67歳。62歳から受給可能だが、満額受給年齢前に受給を始めると減額される。最長70歳まで受給を先延ばすことが可能で、1年延ばすごとに受給額が8%ずつ増額する。仕事をしながらでも受給可能だが、満額受給年齢前に受給を開始した場合や収入が多すぎる場合は、受給額が減額される可能性がある。

受給額  


受給額は、最も高収入の35年間平均で算出されるが、上限が設けられている。2023年の上限は月額3627ドル。受給額はインフレに対応していて、2023年は8.7%の上方修正があった。

配偶者としてのベネフィット  


配偶者は自分自身の受給額か、パートナーの受給額の半額の、どちらか多い額を受給できる。ただし、自身の満額受給年齢前に受給開始する場合は減額される。なお、パートナー自身が受給を申請するまで、配偶者ベネフィットを受給することはできない。

遺族補償  


遺族は60歳から受給開始が可能だが、満額受給年齢前に受給する場合は減額される。また、遺族が60歳までに再婚した場合は遺族補償を受けられないが、子どもの年齢や状況によって受給可能な場合もある。パートナー死亡時に自身が満額受給年齢に達していれば、故人の満額受給額を受給可能。

離婚後の保障  


同じパートナーと10年以上結婚し、その後離婚した場合、62歳以上で独身であれば元パートナーの受給額の半額が受給可能だが、満額受給年齢前に受給を開始した場合は減額される。離婚者の場合、元パートナーがソーシャルセキュリティーを未申請でも、離婚後2年以上経過していれば受 給可能で、元パートナーが死亡した場合は、故人の受給額全額が受給可能となる。

課税  


年収が限度額を超えると受給分も課税対象となる。現在は年収がSingleで2万5000ドル、Marriedで3万2000ドル以上だと、受給額の50%に課税され、年収が増えるにつれて最大85%まで課税される。

情報提供:堤さとこ 
Financial Planning & Education Service / Registered Social Security Analyst
info@fpeusa.com

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