動物検疫所への事前届出
日本到着の40日前までに到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所へ事前届出を行なう。届け出る内容は次のとおり。
■ マイクロチップによる個体識別
ISO規格(11784及び11785)に適合するマイクロチップを動物病院でペットに装着してもらい、狂犬病予防注射、狂犬病に対する抗体価検査のための採血、出国前の臨床検査時に、獣医師によるマイクロチップ番号の読み取り、個体の確認を行なう。証明書には、マイクロチップの規格、番号、装着年月日、装着部位が記載される。
■ 狂犬病の予防注射
マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射を2回以上接種することが義務付けられている。2回目の予防接種は、1回目より30日以上あける必要があり、さらに1回目の狂犬予防注射の有効免疫期間内に接種しなければならない。マイクロチップ装着以前の予防接種は無効になるので注意。証明書には、注射年月日、接種獣医師の住所・氏名、有効免疫期間、製品名、製造会社、製造番号が記載される。
■ 狂犬病の抗体価の確認
2回の狂犬病予防注射後に、血液採取を行ない日本の農林水産大臣が指定する検査施設で狂犬病に対する抗体価の血液検査を受ける。0.5IU/ml (血清1ml あたり0.5国際単位)以上の検査結果を得た上で、日本到着時に管轄の動物検疫所に提出する。証明書には、採血年月日、採血した獣医師の住所・氏名、検査施設名、抗体価が記載され、検査施設の結果通知書を添付する。
■180日間の帰国待機証明
採血日を0日目として、日本到着日が採血日より180日目以上とする指定の帰国待機期間を置かなければならない。180日以上経過する前に日本へ到着する場合は、不足分の日数を動物検疫所で係留検査を受けることが義務付けられている。ちなみに、狂犬病の抗体価検査の結果は採血日より2年間有効となるので、採血日より2年以降は再検査する必要がある。
■ 滞在国での証明
出国直前(搭載前10日以内)に狂犬病とレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない、もしくはかかった疑いがないことを証明するための検査を受け、輸出国の政府機関発行の証明書を取得する。
以上の証明に加えて、動物検疫所での係留期間が1日以上になる場合には、狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除に関する注射・処置年月日、注射・処置した獣医師の住所・氏名、ワクチンの有効免疫期間、製品名を記載する。
入国と検査
■ ペットが入国できる空港
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
■ ペットが入国できる港
苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門港、博多港、鹿児島港、那覇港
※盲導犬、介助犬及び聴導犬については、さらに多くの入国できる空港・港がある。 ■ 日本到着後の検査
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書を提出して、いわゆる輸入検査を受けることになる。マイクロチップによる個体識別がなされ、適合することが証明されれば、一般的に12時間以内の検査で通過できる。万一、何らかの不備がある場合、最長180日間の係留検査または、返送、致死処分となってしまう可能性があるので、帰国前の準備はくれぐれも怠りなく。
■ 係留期間中のペットの管理
動物検疫所で係留検査が行なわれる間のペットの管理も、所有者(輸入者)の責任に委ねられ、もちろん、その他輸送、往診など必要な費用は個人での負担となる。係留期間中に毎日のように動物検疫所に通って世話することもできるが、飼養管理サービス業者に委託することもできる。ちなみに、係留期間中の検査費用は動物検疫所が負担してくれる。
2022年12月より、米国から日本の動物検疫所への提出が必要な検
査証明書は、電磁的記録により行えるようになった。詳しくは動物
検疫所に問い合わせを。
参照:農林水産省動物検疫所