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【相続】リビング・トラスト(生前信託)を 活用した遺産相続

2022.07.21

配信

リビング・トラストの利点  


リタイアメントの計画に伴いご遺産の配分方法を準備・計画したいとお考えですか。リビング・トラストという言葉をご存知の方も多いかと思います。米国では一般的な相続・財産管理の手段です。リビング・トラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

①生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理又は売却することが出来ます。

②ご自分が信頼する人を継承受託者として予め指名しておけるので、病気、高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。

 ③死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。

継承受託者は多くの場合家族・親戚・友人などから選びますが、職業継承受託者を指名することが適切な状況もあります。リビング・トラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。  一般的な例ですが、次のような方々はリビング・トラストを設立することの利点が特に多いと思われます。

①未成年のお子さまを持つ方。お子さまが未成年のうちにご自分が死去する場合を想定し、親に代わってお子さまの保護者の役割を果たす後見人と、財産をトラスト財産としてお子さまのために引き続き管理する継承受託者を指名しておくことができます 。

②財産管理が出来ない又は不得意なお子さまを持つ方。

③ご自分だけの名義で不動産を所有する方。 ④受益人が多数いる方や、比較的複雑な遺産配分を希望する方。 税金対策  リビング・トラストや遺言書の作成など遺産分与の準備・計画に際して考慮すべき重要点の一つに税金対策があります。状況によってはリビング・トラストが税金面で有利に働くこともあります。

贈与税・遺産税に限らず、売却益に課されるキャピタルゲイン税、更に固定資産税も含めて、生前に準備・計画をしておくことで後々の税金を大幅に減額できる場合があります。

 日本への帰国  


将来日本へ帰国して暮らしたいとお考えの方は、米国における財産をどうするかについて、帰国予定の数年前から十分検討することをお勧めします。特に米国に財産を残したい場合は、出国税の課税があるかどうかを米国税理士とご検討ください。死去の際の米国遺産税についても日米相続税条約の適用可否を含め、米国税理士に相談されることをお勧めします。又上記したように一般的にプロベート対策としてリビング・トラストが必要となりますが、その受託者には米国市民又は米国在住の個人・銀行などを選ぶことをお勧めします。更に日本へ住居を移された後は、日本の相続税や遺言書作成などに関して日本の税理士とご相談されることをお勧めします。  

この記事に記載される内容は一般的な情報であり、特定の状況に応用できる助言ではありません。皆様それぞれの相続や税金などに関してはここに記載された情報に頼らず、エステート・プランニングを専門とする弁護士にご相談下さい。


情報提供:
メリット大橋ゆか弁護士
Merritt Law
650-867-7017
Yuka@YukaMerrittLaw.com
www.YukaMerrittLaw.com


1900 S. Norfolk St., Suite 350, San Mateo, CA 94403

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カリフォルニア州における遺言書、信託、委任状など財産・遺産計画を含むエステート・プランニング関連法と税法を専門とする。依頼者それぞれの状況に沿った綿密なプランの作成や相談を日本語でわかりやすく対応。

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