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ビザ配偶者の労働許可について

2024.01.17

配信

米国で労働するためには、米国移民局からの労働許可が必要です。永住者はその永住の資格があれば労働できるので、別途労働許可の取得は必要ありません。しかし、非移民ビザの配偶者は労働するためには移民局に労働許可を取得する必要があります。非移民ビザでも労働可能なビザは限られていますが、労働許可に関し通年で質問が多いのはLビザ、Eビザの配偶者からのものです。今号では、Lビザ、Eビザの配偶者の労働許可について説明します。

労働許可の取得


2021年11月以前でも、L-1ビザの配偶者(L-2)やEビザの配偶者は労働は可能でしたが、労働を始める前に移民局からの労働許可の取得が条件でした。しかし、2021年11月12日に発表された移民局のLビザ配偶者、Eビザ配偶者の労働許可についての新規方針により、Lビザ配偶者やEビザ配偶者は、移民局からの労働許可の取得がなくとも労働が可能になりました。この労働許可については、ビザ配偶者がそのビザの滞在資格を得た時点で労働が可能というものです。L-1ビザ配偶者、Eビザ配偶者の労働許可ですが、特別、労働の種類などの制限はありません。会社に雇用されて働くこともできますし、自分で会社を設立、運営することもできます。このように移民局からの労働許可なしに労働はできますが、雇用されている会社より労働が合法的に可能な証明が欲しいと要求された場合、移民局への労働許可書取得のための申請は依然として可能です。移民局はこの移民局からの労働許可取得以外に、雇用主へ雇用の証明としてのオプションを提供しています。これは、L-2ビザ配偶者やEビザ配偶者が米国に入国する際、パスポート上の入国記録にSという記号を加えるようになったことです。L-2ビザ配偶者については、L-2S、Eビザ配偶者についてはE-2Sという形です。以前はL-2またはE-2というメモがパスポートにされていました。このL-2、E-2に追加されたSが労働許可を意味するのです。なお、E-1ビザ配偶者はE-1Sになります。Lビザ配偶者、Eビザ配偶者の労働許可は自分のビザ滞在資格を維持できている間有効になります。

労働許可書取得のための申請手順


先に説明しましたが、証明用として労働許可が必要な場合は、移民局への所定の手続きが必要になり、専用の申請書のほか関連書類を提出しなければなりません。申請書はI-765という様式になり、これにパスポートやビザのコピー、申請手数料を添え移民局指定のセンターへ送付します。現在、許可書発行までの時間は非常に長くなっています。I-765の審査時間は移民局のウェブサイトで確認できます。申請が許可になれば労働許可は郵送で自宅に送られてきます。労働許可はカード式になっており、顔写真、生年月日、労働可能期限等の情報が含まれています。労働許可書の更新が必要なときは、再度I-765を準備し移民局へ提出します。


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