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E-1ビザとE-2ビザの違い

2023.11.15

配信

Eビザは投資ビザと呼ばれますが、Eビザは、E-1ビザとE-2ビザに分かれます。E-1ビザは貿易事業、その他の事業はE-2ビザとなります。当事務所へのEビザの問合せは非常に多いですが、E-1ビザとE-2ビザの違いについて明確に認識されている方は比較的少ないです。今号ではE-1ビザとE-2ビザの違いについて説明いたします。    

 E-1、E-2ビザの共通の条件


抽Eビザは、米国と通商条約を交わしている国だけが該当します。日本は、米国と通商条約を交わしているのでEビザ申請ができます。会社の条件として、日本人が米国会社の株の50%またはそれ以上を所有している必要があります。その会社が米国市民または米国永住者により50%を超える割合で所有されている場合は、Eビザに該当しません。つまり日本人が米国永住者の場合、Eビザの条件に関しては日本の投資家とみられません。今現在米国市民や永住者の所有割合が50%を超えていても、将来的に日本在住日本人の所有割合が増えれば、Eビザ申請の条件を満たすことができます。例えば、現在米国市民または永住者が会社の株を100%所有しているが、50%について日本の投資家が購入し、日本人投資家が50%の所有になればその後会社はEビザ申請の会社の条件に合致します。  

E-1ビザ  


E-1ビザは貿易事業が該当しますが、その貿易は主に自国と米国の間でなされている必要があります。要するに、その会社の貿易額全体の50%は日米間の貿易である必要があります。E-1ビザ申請の際は、貿易量と貿易額がどのくらいあるかの裏付け書類やビジネスプランを提出します。E-1ビザ申請ではとくに貿易額が重要になってきます。年間の目安は税込みで1ミリオンドル(約1億5000万円)になります。それ以下でも申請が可能ですが、将来的に比較的短時間で1ミリオンドルに達することを予測させるような数字や書類を準備することが肝心です。  

E-2ビザ  


サービスの提供、小売、生産、投資等を主に行う事業については、E-2ビザが該当します。E-2ビザについては、設備投資をどのくらいしたかを重点的に見られます。投資額については絶対的な基準はありませんが、その事業を進めて行くために十分な投資であることが要求され、申請者の家族の生活を満たすためだけの投資とみられると、E-2ビザ取得は難しいでしょう。資本金については目安として20万ドルになります。設備投資以外に、米国の現地の雇用を生み出すことも求められます。Eビザは、投資家だけでなく、従業員(管理職、特殊技能職)も申請が可能です。従業員については、業界での十分な実務経験を求められます。   

絶対的な経験年数の基準はありませんが、通常は4年から5年の経験は必要でしょう。これより少ない場合は、なにか特殊技術や特殊免許があれば、経験年数の不足をカバーできるかもしれません。  

Eビザ申請  


Eビザの申請は日本人であれば、日本国内の米国大使館や米国領事館で面接を行う必要があります。その会社で初めてのビザ申請の場合は、同時に会社登録を米国大使館で行うことが必要になり、その会社登録には3か月程度の時間を要します。会社登録が終了した後のビザ申請については、面接は1か月程度で行われます。面接が無事終了すれば1週間程度でビザが発行されます。

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