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I−94とビザ

2023.04.19

配信

 コロナの一番の流行期には、各国で海外からの旅行者に対する厳しい制限もありましたが、最近は制限もゆるくなり、米国への入国や日本への入国が以前よりだいぶ楽になってきました。その結果、米国非移民ビザの更新のため、米国より日本へ戻る方が多くなっています。今号では、米国での滞在維持とビザ更新について説明いたします。

  

米国滞在の維持    

米国での滞在資格は移民局発行のI-94で決まります。米国に入国する際はビザ(査証)が必要になりますが、入国後は、このI︱94で滞在期限が決まります。入国時に、入国審査官により入国のスタンプ︱I-94)がパスポートに押されます。このスタンプに滞在期限が記入され、これが入国者の滞在期限を決定します。ビザの期限が滞在期限と勘違いされる例が多いですが、滞在期限についてはI-94で決められることになります。I-94の期限が有効であれば、ビザスタンプの期限切れになっても滞在資格に影響はありません。I-94の期限は、入国スタンプでも確認できますが、移民局のI︱94専用のウェブページでも確認できます。しかし、このウェブページは移民局内部の事務処理の関係で、最新のデータを反映していないことも多く、入国スタンプを確認したほうが確実です。  

滞在延長  

滞在を延長する場合、非移民雇用ベースビザは移民局所定の様式のI-129という申請書を準備します。雇用以外のビザについてはI-539という申請書を準備します。家族の更新についてはやはりI-539を準備します。更新の際の新たな滞在期限ですが、ビザの種類ごとに違います。例えばH-1Bビザ(専門職)であれば3年、Eビザ(投資ビザ)は2年という形になります。申請はI-94の滞在期限の6カ月前より可能になります。I-94の期限を過ぎて申請した場合は、特殊な例を除き通常受付されないので注意が必要になります。申請書は添付書類を移民局指定のセンターに送ります。  

ビザ申請  

ビザ申請は米国外の各国にある米国大使館で申請できます。米国内では申請できません。申請の手順ですが、まずは、必要情報を揃えインターネットで面接予約をします。その後、面接日までに面接持参書類を準備します。面接日にその書類を持参し、米国大使館または米国領事館でビザ面接を受けます。面接で問題なければ、おおむね1週間でビザが発行されます。ビザは自宅に郵送で送られます。ビザを受け取ると、米国に渡ることができます。  

ビザ申請に関しての最新情報になりますが、近い将来、米国内でビザ申請が可能になるかもしれません。現在、米国国務省で検討されています。だいぶ前のことですが、米国内でビザ申請が可能だった時期があります。以前と同じ方法になるとすれば、米国国務省に申請書類を送付し、ビザ発行を受けることが可能になります。今のところ、全ての種類のビザではなく、H-1BビザやL-1ビザに限られるという話が有力です。これが実現すれば、海外への旅行を省くことができ、経費的な負担も少なくなります。この情報に関しては最新のものが発表された時に再度お知らせします。

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