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非移民ビザの 労働許可について

2023.02.15

配信

米国で労働するためには、米国移民局よりの労働許可の取得が必要です。ただし、永住者はその資格があれば労働できるので、別途労働許可の申請は必要ありません。最近労働許可に関しての質問で増えているのが、Lー1ビザ、Eビザの配偶者が労働できるか、労働許可の取得が必要かという内容のものです。今号では、Lー1ビザ、Eビザの配偶者の労働許可について説明します。  

Lー2、Eビザ配偶者の労働  


2021年11月以前は、Lー1ビザの配偶者(Lー2)やEビザの配偶者は労働は可能でしたが、労働を始める前に労働許可の取得が条件になっていました。しかし、労働許可を取得するまで時間が長くかかったり、また労働許可の期限も1年に限られていた時期もあるため、労働許可の維持が大変な面がありました。この状態を大きく変えたのが、2021年11月12日に発表された移民局の労働許可についての新規方針です。  

この新規労働許可方針で、Lー2ビザ配偶者やEビザ配偶者は、移民局からの労働許可の取得がなくても労働が可能となったのです。つまり、その滞在資格を得た時点で労働が可能になりました。労働許可申請をし許可を待つ時間もなくなり、また、労働許可更新の手間も必要ありません。労働したいときはいつでも可能になりましたし、特別、労働の種類とかの制限もありません。会社に雇用されて働くこともできますし、また自分で会社を運営することもできます。労働許可なしに労働はできますが、雇用されている会社より証明が欲しいと要求された場合、移民局への労働許可書取得のための申請は依然として可能です。移民局はこの労働許可取得以外に、雇用主へ雇用の証明としてのオプションを提供しています。

これは、Lー2ビザ配偶者やEビザ配偶者が米国に入国する際、パスポート上の入国記録にSという記号を加えるようになったことです。Lー2ビザ配偶者については、Lー2S、Eビザ配偶者についてはEー2Sという形です。以前はLー2またはEー2というメモが加えられていました。このLー2、Eー2に追加されたSが労働許可を意味するのです。なお、Eー1ビザ配偶者はEー1Sになります。まだこのS記号のことを認識していない雇用主が多いと思いますが、浸透していけば労働許可の取得なしで安心して働くことができるでしょう。  

労働許可書取得のための申請手順  


労働許可書を取得するためには、移民局へ所定の書類を提出することが必要です。申請書はI︱765という様式になり、これにパスポートやビザのコピー、申請手数料を添え、移民局指定のセンターへ送付します。現在、許可書発行までの時間は非常に長くなっていて8~10カ月程度かかる見込みとなっています。以前は3〜4カ月でしたので、早期に改善されることが望まれます。労働許可は郵送で自宅に送られてきます。労働許可はカード式になっており、顔写真、生年月日、労働可能期限等の情報が含まれています。労働許可書の更新が必要なときは、再度Iー765を準備し移民局へ提出します。

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